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6. 漁 業 法

罰則(第143条)

漁業権又は漁業協同組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金

 

7. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の概要

この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること並びに船舶及び海洋施設において、油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋の汚染及び海上災害を防止し、あわせて海洋の汚染の防止に関する国際約束の的確な実施を確保し、もって海洋環境の保全並びに国民の生命、身体及び財産の保護に資することを目的とするものです。

日常系廃棄物の排出規制が昭和63年12月31日以降、全ての船舶及び海洋施設からの日常生活に伴い生ずるごみ(廃プラスチック類、紙くず、金属くず等)の排出規制が大幅に強化され、別図のとおり船舶及び海洋施設からの廃棄物の排出規制が改められました。

 

海洋への廃棄物の違法排出は、法により処罰されます。

違法行為とその罰則の主なものは次のとおりです。

 

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