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三重県モーターボート及びヨット事故防止条例

 

昭和49年

三重県条例第5号

 

(目  的)

第1条 この条例は、モーターボート及びヨットの航行によって発生する事故を防止し、もって海面の利用者の生命、身体及び財産の安全を図ることを目的とする。

(定  義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 モーターボート等 機関又は帆を用いて推進する小艇(次に掲げるものを除く。)であって海洋レクリエーション又は海洋スポーツ(以下「海洋レクリエーション等」という。)の用に供するものをいう。

イ. 漁船法(昭和25年法律第178号)第9条第1項の規定による登録を受けた漁船。

ロ. 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項又は第21条第1項の規定による免許又は許可を受けた航路に使用する船舶

2 操縦者:モーターボート等を自ら操縦する者をいう。

3 マリーナ:モーターボート等を保管し、並びに海洋レクリエーション等に必要な情報、技術、施設及び物資を提供する基地をいう。

4 マリーナ事業者:マリーナを自ら又は委託を受けて運営し、又は管理する者をいう。

(海女、海水浴者、漁船等への接近禁止)

第3条 操縦者は、作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船若しくは漁具(定置されている漁具を除く。)から200メートル以内、水産動植物の養殖施設又は漁ろう中の定置されている漁具から100メートル以内の区域に入り、モーターボート等を操縦してはならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。

 

 

 

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