(4) 狭視界における航路入航制限
巨大船、危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶、危険物積載船で長さ130m以上の船舶および長大物件曳航船等は、航路付近の視界が1海里以下となった場合は、航路へ入航しないこと。
(5) 通航時間の制限
危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶は、日出1時間前から日没時までの間に航路を航行すること。
(6) 追越しの制限
航路内はもとより航路出入口および変針点付近では、できる限り他船を追い越さないこと。
(7) 変更通報および確認通報
巨大船、危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶および長大物件曳航船等は、次の事項を励行すること。
1] 航路入航予定時刻を大幅に変更する場合は当該時刻の3時間前以前であっても、できる限り早めに変更通報を行うこと。
2] 航路入航予定時刻3時間前に変更の有無にかかわらず航路入航予定時刻の確認通報を行うこと。
3] 航路入航予定時刻の3時間前以後に航路入航予定時刻を5分以上変更する場合は、その都度変更通報を行うこと。
4] 航路入航予定時刻1時間30分前および30分前に航路管制官と連絡をとり、正確な航路入航予定時刻の確認通報を行うこと。
(8) 管制状況の確認
1] 航路を航行しようとする船舶は、伊良湖水道航路管制信号所の行う信号に十分注意して航行すること。
2] 全長130m以上の船舶は、前項信号所の行う信号を確認した場合を除き、VHF電話等により航路管制官に管制状況を確認すること。
(9) 視界制限時の待機場所
視界制限時に航路入航が禁止された場合は、次の措置をとること。
1] 北航船
伊勢湾第1号灯浮標に至らない海域で一般船舶の通航路を避けた安全な場所において待機すること。
2] 南航船
できる限り出港を調整するものとし、すでに航行中など止むを得ない場合は、伊勢湾第3号灯浮標に至らない海域で一般船舶の通航路を避けた安全な場所において待機すること。