(3) 航行管制における指示基準
1] 通航時間帯の制限
危険物積載船で総トン数50,000トン(液化ガスの場合は総トン数25,000トン)以上の船舶は、日出1時間前から日没時までの間に航路を航行すること。
2] 視界不良時の措置
航路等における視界の状況が視程1海里程度以下になった場合、巨大船、危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶、危険物積載船で長さ130m以上の船舶および長大物件曳航船等の航路の航行制限を行う。
視界の状況が1海里程度に回復した場合、航路の航行制限を解除する。