浮遊タールボールの観測は、海面に浮遊しているタールボールを観測船から曳航した水平曳航ネットで採集し、その存在量は、曳航した面積当たりのタールボール重量(mg/m2)で示します。
一九九九年の採集タールボールの分布を図3に示します。浮遊汚染物質と同様に日本周辺海域で多くが採集されています。一方外洋域では、ほとんど採集されていません。これは油分の凝固した後の沈降あるいは分解等によって、海面に存在しなくなったためと考えられます。
次に一九七八年以降の年ごとの存在量の変化を図4に示します。一九八三年のマルポール条約の追加処置による船舶からの油類の排出規制処置に伴い、日本周辺海域の浮遊タールボールは大幅に減少しています。近年では、タールボールが採集されないケースも多くなり一九九九年では観測したうちの七五%でタールボールは採集されませんでした。