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長島さんの立場は、一方では原則論、国家安全保障法では現実論とちょっと使い分けがあるんじゃないかという感じがするんですが。

長島 私の憲法解釈は、日本国憲法第9条及びその他の条文で、集団的自衛権は明示的に否定されていないという立場です。何で憲法を内閣法制局があのように解釈したのかというのは、それはまさに時代的背景と国際環境と国内の政治情勢の弾みで決まってきた。弾みで決まったんだけれども、内閣法制局としては、一応ロジックを積み上げてきているので、あれ以上動きようがないと思うんですね。やっぱり岡崎(久彦)さんなんかがあおっているように、全然論理がおかしいというのが一つの見識だと思うんです。だから、内閣法制局の解釈を変えろっていうのは正論だと思うんですけれども、私は、内閣法制局が自分の手で自分の首を締めることはできないと思うんでね、むしろ国会に委ねたほうがいいというのが一つ、それから繰り返しですが、憲法第9条は集団的自衛権の行使を明示的に禁止するものではない。

そして日本国憲法というのは、生い立ちからみても国連憲章と何ら変わるところはない。同じ源流からきているものであって、その憲法9条の条文をみんないろいろに言うんですけれども、国際紛争を解決する手段として、武力の行使、威嚇をしないという条文はまさに国連憲章の第2条に書いてあることと瓜二つですから。そして国連憲章は一方で同じ憲章第51条で集団的自衛権、個別的自衛権を認めているわけですから、私はまったく憲法改正をしてやるような問題ではないというのが認識です。

司会 では最後にFさん。

F 東京財団のFです。今日は本当によい勉強になりました。どうもありがとうございます。質問が一つあります。抑止と安心の二つが必要だということで確かにそのとおりだと思うんですが、安心のお話をなさったときに、国際協力をどういうふうに使っていくのかという議論が抜けていたように思うんです。例えば、現在特にガイドラインの部分でこの点が明確に扱われていないのはおかしいと思うんですが、ガイドラインの効果が明確になるに従って、これから一番疑心暗鬼を生むのは日本の周辺国だと思うんです。特に植民地になっていたり、かいらい政権をつくったり、激しい戦闘をした地域だと思います。例えば、そういう地域に対して、日本はどういうふうに安心感を与えていくのか、ということを考えたときに、国際協力を重要な武器として使えるんじゃないかと思います。

 

 

 

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