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1952年日米航空協定と日米航空協議

1952年の日米航空協定は、米国企業に米国から日本3地点と無制限の第3国地点(以遠権)、日本企業に日本から米国6地点と限定された以遠地点への乗入れを認めている。路線開設で米国側に有利な内容となっている。不平等是正と規制緩和を目指し、1976年から両政府は包括的協定改訂協議を行ってきたが、合意には至らなかった。1980年代に暫定合意を通じ、新規企業を中心に限られた新路線への参入を認めた。その結果、先発・新規企業間の路線格差という新たな問題を引き起こした。更に1990年代に入り、以遠路線通過客比率を巡り両政府間の対立が激化した。1995年の日米合意により、貨物分野のみ問題の一部が解決された。

 

新日米航空枠組み

1998年、日米合意により成立した新たな日米間の航空枠組みのことを指す。当初、参入企業、路線、輸送力、運賃の自由化を認めるオープンスカイ二国間枠組みの導入を巡り日米両政府は対立した。しかし、1998年1月、4年間の合意が成立した。合意は、先発企業双方3社制と路線・便数の完全自由化、旅客便後発企業双方5社制と増便、以遠権路線通過客比率の導入、相手国及び第三国企業との共同運航自由化等を認める内容となっている。その結果、日米航空枠組みにおける規制が大幅に緩和された。また、懸案であった日米企業間の路線・企業数における不平等が是正された。3年後に更なる自由化に向け交渉が再開される予定である。

 

 

 

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