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文部省はこの法律を受けて各都道府県知事をはじめ各教育委員会、各国公私立大学長等に施行についての通達を出した。社会福祉施設については厚生省から、そして都道府県の社会福祉協議会へは全国社会福祉協議会から連絡された。法律の趣旨を生かしてうまく進むよう「趣旨や内容の徹底のために関係者の連絡会議を何回も開いた」(平野氏)そうだ。

 

介護等体験の手続きの流れ

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どこで体験するんだろう どんな体験をするんだろう

 

学生を受け入れる施設は、盲・ろう・養護学校(以下学校と記述)と特別養護老人ホームや障害者施設などの社会福祉施設(以下施設と記述)である。体験期間は、「一八歳に達した後の七日以上」とされ、二日間を学校で五日間を施設で体験するのが目安。

 

 

 

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