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(iv) 完成試験

発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ小型船舶安全規則第88条に定める完成試験を行う。

ただし、予備検査の対象でない小型の電気機器については製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。

イ. 発電機又は電動機にあっては1](v)イを準用する。ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるもについては、試験を省略して差し支えない。

ロ. 配電盤及び制御器の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。ただし製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。

(v) 効力試験及び電路の完成検査

船内すえ付け後、電気機器の効力試験並びに電気機器及び電路の絶縁抵抗試験を行い、その敷設状況、配線及び絶縁状態を確かめる。この場合の効力試験は実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみでよい。

(vi) 船灯

イ. 船灯にあっては、点滅試験を、船灯隔板にあっては、寸法検査を行い、その効力を確かめる。

ロ. 船灯の位置が小型船舶安全規則第84条の2の規定に適合していることを確かめること。

 

[B] 第2回以降の定期検査及び中間検査

第2回以降の定期検査及び中間検査の方法は次表による。ただし、用語の意味は次のとおりである。

(i) 「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す)

(ii) 「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。

(iii) 「特1中」とは、旅客船について毎年行われる第1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査をいい、これらの機関及び設備等毎にそれぞれ定期検査後2回目又は3回目のいずれかの時期に行われる。

 

 

 

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