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−5. 電路の接続は、端子箱又は接続箱により適切に接続されていること。

−6. 電路の線端は、テーピング等により、適切に処理されていること。

−7. 電路は帯金等により確実に固定され、特に内張り内に敷設する電路は、断熱材の内部に埋め込まないこと。

−8. 外洋航行船においては、ケーブルの難燃性を損なわないよう敷設すること。

ハ. 電気機器等の接地等

−1. 固定された電気機器の金属外被は、取付面の塗装の除去、接地線の採用等により有効に接地されていること。

−2. 電路の金属外被は、船体に有効に接地されていること。

−3. 接地灯、接地警報器又は絶縁監視装置が必要な箇所に備えられており、動作が良好であること。

−4. 配電盤の前後の床面には、絶縁性敷物等が設けられていること。

 

(viii) 船灯

イ. 位置等の確認を行う。(設備規程146-4.2及び146-5参照)

ロ. 電気船灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う。(設備規程273参照)

 

ハ. げん灯隔板の寸法及び取付け方法を確認する。(設備規程146参照)

2] 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶並びに当該船舶に係る物件の検査

(i) 防爆型の電気機器

防爆型の電気機器を承認するときは、JIS F 8004「船用耐圧防爆電気器具の構造及び検査通則」又はJIS C 0903「電気機器の一般用防爆構造通則」等当該機器に関するJIS規格にもとづき爆発試験、引火試験等の試験を行い、それら規格に適合していることを確認すること。ただし、附属書A-1に掲げる公的機関が認定又は承認したものは、確認のための前記爆発試験、引火試験等を省略して差し支えない。

承認後の検査の方法は、水圧試験(耐圧防爆型のものに限る。)及び完成品について構造検査を行うこと。

なお、次の1.6.4及び1.6.5に該当するものは、それぞれの試験を行うこと。

(ii) 防水型及び水中型の電気機器

防水型及び水中型の電気機器を承認するときは、船舶検査心得5-3船舶設備規程171.0に適合することを確認すること。

(iii) 特殊な構造の電気機器

特殊な構造の電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき、意見を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。

 

 

 

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