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(15) 上記の危険場所のいずれかに直接開口を持つ閉鎖又は半閉鎖場所

 

(解 説)

危険場所の概要を図示すれば、下図の斜線内の区域となる。詳細については、船舶検査心得を参照されたい。

 

142-1.gif

 

142-2.gif

 

(危険場所等に布設する電路)

第302条の7

危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。

1. 第245条第2項第1号に規定する第1種配線工事

2. 無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事

 

(関連規則)

船舶検査心得

302-7.0(危険場所に敷設する電路)

(a) 「インパービアスシース」とは、ビニールシース及びクロロプレンシースをいう。

第302条の8

上甲板に布設する電路は、防しょく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りではない。

 

 

 

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