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2. NK規則

4.3.2 危険場所

次の区画及び区域は危険場所とする。

(1) 貨物油タンク及び貨物油管内部

(2) 貨物油タンクに隣接するコファダム及び分離バラストタンク

(3) 貨物油ポンプ室

(4) 貨物油タンク直上の閉鎖又は半閉鎖場所(例えば甲板間)並びに貨物油タンク隔壁上でその一直線上に隔壁を有する閉鎖場所及び半閉鎖場所

(5) 貨物油ポンプ室の直上又は貨物油タンクに隣接する垂直コファダム又は分離バラストタンク直上の閉鎖又は半閉鎖場所。ただし、ガス密甲板で仕切られて、かつ、適当に機械通風されている場合を除く。

(6) 貨物油ホースを格納する区画

(7) 貨物油管が取付けられる閉鎖又は半閉鎖場所

(8) 貨物油タンクに隣接する甲板下の区画であって、コファダム又は分離バラストタンク以外の区画(トランク、通路、ホールド等)

(9) 暴露甲板上で、すべての貨物油タンク開口、ガス又は蒸気開口、貨物油管のショアコネクション部、貨物油弁、貨物油管フランジ、貨物油ポンプ室の入口及び貨物油ポンプ室の通風口から3m以内の区域又は半閉鎖場所

(10) 暴露甲板上で、貨物油管のショアコネクション部に設けられた油もれ保護用コーミング並びに居住区域及び業務区域を油もれより保護するためのコーミングの内側及び3m以内であって、暴露甲板上2.4mまでの高さの区域

(11) 貨物油タンクの排気管開口から6m以内の暴露甲板上の区域又は半閉鎖場所

(12) 貨物油タンク上の暴露甲板上2.4mまでの高さで船舶の前後方向にさらに3m延長した区域(この区域はウイングバラストタンクのある場合でも船舶の全幅まで延長する。)

(13) 温度変化により生じる貨物油タンク内圧力を調節するための開口から5m以内の暴露甲板上の区域又は半閉鎖場所並びにその下方の甲板までの区域又は半閉鎖場所。ただし、当該開口から3m以内の区域又は半閉鎖場所を除く。

(14) 貨物油タンクの排気管開口から10m以内の暴露甲板上の区域又は半閉鎖場所並びにその下方の甲板までの区域又は半閉鎖場所。ただし、当該開口から6m以内の区域又は半閉鎖場所を除く。

 

 

 

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