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(関連規則)

船舶検査心得

270.0 (特殊場所の照明装置)

(a) 「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」は、魚倉等専ら発火の危険がない貨物を積載する船倉に設ける場合とする。

 

(航海灯)

第271条

電気式の航海灯(マスト灯、げん灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式航海灯は、二重式のものでなければならない。

3. 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

271.1 (航海灯)

(a) 外洋航行船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては、本編第6章の規定により設置する非常電源及び臨時の非常電源を予備の独立の電源とし、その他の船舶にあっては次に掲げる電源を予備の独立の電源とすること。

(1) 発電機とする場合は、常用電源が故障したとき、直ちに切替えができるものとすること。この場合において独立の動力により駆動される2台の発電機のうち1台を予備とみなして差し支えない。

(2) 蓄電池とする場合は充電装備を備えるものとすること。ただし、沿海区域及び平水区域を航行区域とする船舶にあっては夜間の航行時間を考慮して差し支えないと認められる場合は、この限りでない。

(3) 他の用途と兼用しても差し支えないが、いかなる場合でもすべてその航海灯に対して16時間給電できる能力を有するものとすること。ただし、沿海区域及び平水区域を航行区域とす船舶及び総トン数500トン未満の漁船に対しては、夜間の航行時間又は従業区域を考慮し適当に給電時間を減じて差し支えない。

 

第272条

前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。

2. 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総ての電源を通じて2回路以上とし、かつ、うち1回路は独立のものとし、他の1回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。

ただし、総トン数500トン未満の船舶については、この限りでない。

 

 

 

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