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−4. 蓄電池を収納する区画の内部(棚を含む。)は耐食ペイントを塗装しなければならない。

−5. 耐食性材料で製造されているものを除き、通風ダクトの内面及び通風機の羽根には、耐食ペイントを塗装しなければならない。

 

2.11.5 換気

−1. 蓄電池収納区画は、独立の通風装置によって、有効に換気されなければならない。

−2. 自然通風により換気を行う場合には、通風ダクトは、蓄電池収容区画の頂部から直接大気開口へ導かなければならない。この場合、ダクトは垂直方向から45度以上傾斜してはならない。

−3. 自然通風による換気が困難な場合には、機械式排気通風装置が設けられなければならない。この場合、通風機用電動機は通風ダクト内に設けてはならない。また、通風機の羽根は、ケーシングに接触しても火花を生じないのもでなければならない。

 

2.11.6 電気機器

−1. 蓄電池収納区画内には、アークの発生するおそれのあるスイッチ、ヒューズ及びその他の電気機器を設けてはならない。

−2. 蓄電池収納区画内に設置する電灯器具は、2.16の規定に適合するものであって、国際電気標準規格79に規定されるガス蒸気グループIIC、温度等級T1に分類される爆発性混合気中での使用に適するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。

−3. 蓄電池収納区画には、原則として蓄電池用ケーブル及び前-2.による電気機器に至るケーブル以外のケーブルを敷設してはならない。

 

2.11.7 充電装置

−1. 蓄電池を充電するための適切な充電装置が設けられなければならない。また、蓄電池を直流発電機で直列抵抗を通じて充電する場合であって、充電電圧が線間電圧の20%以上になるときは、充放電盤に逆流保護装置を備えなければならない。

−2. 浮動充電又は充電時に負荷が蓄電池に接続される方式等の場合には、最大電池電圧は、充電時を通じて接続負荷の許容最高電圧を超えてはならない。このため電圧調整器又は電圧制御装置を設けることができる。

 

NK(検査要領)

H2.11.5 換気

−1. 蓄電池を2段以上に配列する場合、棚の前後部には原則として、換気のための50mm以上の空所を設けること。

 

 

 

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