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MSE-3000

 

4. NK規則

2.11 蓄電池

2.11.1 一般

−1. 本2.11は、常設して使用されるベント形二次電池に適用する。なお、ベント形二次電池とは、電解液の交換ができるもので、充電時及び過充電時にガスを放出するものをいう。

−2. ベント形以外の二次電池の構造、配置等は、本会の適当と認めるところによる。

−3. 蓄電池は、用途に応じて適切な性能を有するものでなければならない。

 

2.11.2 構造

蓄電池は、鉛の動揺、傾斜によって電解液がこぼれたり、噴出したりしない構造のものとしなければならない。

 

2.11.3 設置場所

−1. アルカリ蓄電池と鉛蓄電池は、同一区画に設置してはならない。

−2. 容量の大きい蓄電池は、専用の区画に設置しなければならない。ただし、やむを得ない場合には甲板上に設置された箱内に設けることができる。この場合、箱は適当な換気装置を備えたもので、水の流入を防止できる構造のものとしなければならない。

−3. 機関始動用蓄電池は、機関にできる限り近接して設置しなければならない。もし、この蓄電池を蓄電池室内に設置できない場合には、通風が確保された場所に設置しなければならない。

−4. 蓄電池は、居住区画内に設置してはならない。

 

2.11.4 設置方法、防食等

−1. 蓄電池は、取換え、点検、試験、補水及び清掃のため容易に近付き得るように配置しなければならない。

−2. 電槽又は電槽収納枠は、非吸収性の支持台に設置しなければならない。この場合、動揺による電槽の移動を防止するように取り付けられなければならない。

−3. 電解液として酸が使用される場合には、甲板が耐酸性の材料で保護されている場合を除き、耐酸性の材料で作られた受皿を電槽の下方に設けなければならない。

 

 

 

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