基準磁気コンパスに対しては、(5.4/H)°以下の自差を生ずる距離
操舵用磁気コンパスに対しては、(18/H)°以下の自差を生ずる距離
ただし、Hは試験場所における地磁気の磁束密度の水平分力(μT)とする。
また、試験条件は、
a) 供試装置をその場の磁気条件に置き
b) 供試装置に1.0×1000/(4π)A/mの直流磁界と18×1000/(4π)A/m50Hzの交流安定磁界を重量して与えた後
観察又は設計図から最も影響が大きいと思われる磁界が発生する方向に励磁する。
そして、すべての測定の中で最も大きい距離がそのユニットの安全距離である。
得られた安全距離は最も近い5cmまたは10cmに丸めた値とする。
限定された業務に従事する船舶に対する安全距離は、上述の値の60%に減ずることができる。
(3) レーダーのコンパス安全距離の検査
検査項目には「磁気コンパスに対し、その航海用レーダーに示されている安全距離が保たれていること。たゞし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、航海用レーダーを設置したことによって磁気コンパスが与える誤差が、当該レーダーの電源を入れた状態と電源を切った状態にかゝわらず軽微(自動衝突予防援助装置及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び航海用レーダーによる誤差が、あわせて0.5度以内を標準とする。)なものであれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。」とあって、磁気コンパスに対する安全距離を検査することになっている。
このため、磁気コンパスの自差修正は、レーダー装備後が完了してから実施する必要がある。