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(イ) 前条第1号イに掲げる準備

2) 機関にあっては次に掲げる準備

(イ) 主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備

(ロ) 前条第2号ホに掲げる準備

3) 排水設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 前条第3号イに掲げる準備

(ロ) 前条第3号ハに掲げる準備

4) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 前条第4号イに掲げる準備

5) 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 前条第5号ロに掲げる準備

6) 航海用具にあっては前条第6号に掲げる準備

7) 危険物の積付設備にあっては前条第7号ホに掲げる準備

8) 電気設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 前条第9号ロに掲げる準備

(ロ) 前条第9号ハに掲げる準備

9) 焼却設備にあっては前条第11号ニに掲げる準備

10) 満載喫水線にあっては前条第13号に掲げる準備

2.第二種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

1) 船体にあっては前項第1号ロに掲げる準備

2) 機関にあっては前項第2号ロに掲げる準備(同号(イ)に係るものを除く。)

3) 排水設備にあっては前項第3号ロに掲げる準備(同号(イ)に係るものを除く。)

4) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては前項第4号ロに掲げる準備

5) 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 前項第5号イに掲げる準備

6) 航海用具にあっては前項第6号に掲げる準備

7) 危険物の積付設備にあっては前項第7号に掲げる準備

8) 電気設備にあっては次に掲げる準備

 

 

 

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