日本財団 図書館


4) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては次に掲げる準備

(ニ) 効力試験の準備

5) 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備

(ハ) 効力試験の準備

6) 航海用具にあっては効力試験の準備

7) 危険物その他の特殊貨物の積付設備にあっては次に掲げる準備

(ホ) 効力試験の準備

8) 荷役その他の作業の設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 揚貨装置の告示で定める解放検査の準備

(ロ) 揚貨装置の荷重試験の準備

(ハ) 圧力試験及び効力試験の準備

9) 電気設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(ロ) 絶縁抵抗試験の準備

(ハ) 効力試験の準備

10) 昇降設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 告示で定める解放検査の準備

(ハ) 荷重試験(初めて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備

11)焼却設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 告示で定める解放検査の準備

(ロ) 材料試験及び温度試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(ニ) 効力試験の準備

12) コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備を言う。以下同じ。)にあっては次に掲げる準備

(ロ) 荷重試験の準備

13) 満載喫水線にあっては告示で定める標示の検査の準備

(3) 中間検査(施行規則第25条)

1. 第1種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりである。

1) 船体にあっては次に掲げる準備

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION