日本財団 図書館


(ii) 施設適用除外の船舶(施行規則第4条の2)

1]臨時航行許可証を受有している船舶

2]試運転を行う場合の船舶

3]潮川港内の水域(琵琶湖を除く。(平成4年運輸省告示第54号))のみを航行する船舶

4]非自航船(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれて又は押されて人の運送の用に供するものを除く。)

 

3・5 検査

 

3・5・1 船舶検査の種類

 

前3・4・1に述べた法第2条第1項の規定により所要施設の設置義務のある船舶は、すべて国又は日本小型船舶検査機構の検査を受ける義務がある。検査を受ける必要のない船舶は、法第2条第2項の規定により所要施設の設置義務のない船舶であり、3・4・2に掲げる船舶がこれに該当する。

船舶検査には、船舶所有者が受検義務を有する定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査及び特別検査(以上法第5条関係)、長さ30メートル以上の船舶の製造者が受検義務を有する製造検査(長さ30メートル未満の船舶についても受検可能)、物件につき搭載される船舶の特定前に任意の申請に基づき受検することのできる予備検査(以上法第6条関係)に大別される。

また、定期的に受検義務のある船舶検査については、船舶の用途、大きさ、航行区域によりその受検時期が異なってくる。

(1) 定期検査

定期検査は、船体、機関、帆装、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、救命及び消防の設備、居住設備、衛生設備、航海用具、危険物その他の特殊貨物の積付設備、荷役その他の作業の設備及び電気設備について、更に、満載喫水線を標示することを強制されている船舶については満載喫水線について、また、無線電信又は無線電話の施設を強制されている船舶についてはこれらの施設について、次に掲げる場合に行う精密な検査である。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION