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法第4条による無線電信等を施設しなければならない船舶

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(旅客定員12人以下のもの)

 

は法第4条による無線電信等を施設しなければならない船舶

□は法第32条の2(施設強制の規定の不適用)より法第4条による無線電信等を当分の間施設しなくてもよい船舶

注1 近海区域及び沿岸区域を航行区域とする長さ12メートル以上の小型遊漁兼用船(旅客定員12人以下のものに限る。注2において同じ。)であっても、漁ろうをしない間の航行区域が限定沿岸に限定されているもの。

注2 近海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域内に限定されているもの。

注3 法第4条による無線電信等の施設の適用が免除され又は除外される船舶は次の船舶である。

(i) 施設を免除される船舶(要許可)(施行規則第4条)

1]臨時に短期間無線電信等の施設の適用を受けることとなる船舶

2]距離の短い航路(3海里程度)のみを航行する船舶

3]母船の周辺のみを航行する搭載船

4]非自航船であって危険物ばら積船及び特殊船

5]無線電信等を施設することが構造上困難又は不適当な船舶(潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊構造船)

6]代替の有効な通信設備を有する船舶

例えばパーソナル無線、マリンホーン(全国漁業無線協会及び漁業協同組合が開設している携帯局の無線電話であって400MHzで運用するもの)、トランシーバー等のカバーエリア内を航行する船舶(陸上において常に呼び出しを受けることができる場合)(船船検査心得4.1(f))

 

 

 

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