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3・4・3 満載喫水線の標示の強制(法第3条)

 

満載喫水線を標示しなければならない船舶は

(1) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶

(2) 沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶

(3) 総トン数20トン以上の漁船

であって潜水船その他主務大臣が標示する必要なしと認める船舶(注参照)については適用除外している(施行規則第3条、自衛隊法第109条第1項)。

注 : 満載喫水線の標示の適用を免除されている船舶は下記の船舶である。

(a) 水中翼船、エアクッション艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶

(b) 引き船、海難救助、しゅんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であって国際航海に従事しないもの(通常は、国際航海に従事しない船舶であって、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)。

(c) 小型遊漁兼用船であって漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるもの。

(d) 臨時変更証を受有している船舶で、規則に定められた条件のもとに回航されるもの。

(e) 臨時航行許可証を受有している船舶

(f) 試運転を行う場合の船舶

(g) 平水区域を航行区域とする旅客船であって、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもののうち、管海官庁が許可したもの。

(h) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が用船した船舶のうち、海上自衛隊の本来の目的に使用するもの。

 

3・4・4 無線電信又は無線電話施設の強制(法第4条)

 

電波法による無線電信等を施設しなければならない船舶は次のとおりである。

(1) 旅客船

(2) 沿海以上の航行区域を有する長さ12メートル以上の非旅客船

(3) 近海以上の航行区域を有する長さ12メートル未満の非旅客船

(4) 小型遊漁兼用船(旅客定員12人以下のもの)であって、次のもの

(a) 漁ろうに従事する場合は、漁ろうに従事する水域が本邦の海岸から 100海里以遠の水域を航行するもの。

 

 

 

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