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(c) 危険物ばら積船

(d) 特殊船

(e) 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの

(次に掲げる要件に適合する長さ12メートル未満の船舶を除く。)。

(i) 長さ5メートル未満の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が10馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が20馬力以下であること。

(ii) (2)(a)(i)及び(iii)に掲げる要件

(f) 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの。

(g) 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であって、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)

(5) 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの。

(6) 係船中の船舶

(7) 告示で定める水域のみを航行する船舶(現在告示で定められているのは、遊園地「奈良ドリームランド」、「横浜ドリームランド」及び「宝塚ファミリーランド」内の人工池、遊園地「宝塚ファミリーランド」内の武庫川水域、動物公園「東武動物公園」内の人工池、モーターボート競走法第4条第1項の許可を受けた競走場に係る水域、社団法人日本モーターボート選手会の選手の訓練の用に供する水域並びに社団法人全国モーターボート競走会連合会の選手等の養成の用に供する水域)、遊園地「東京ディズニーランド」、「レオマワールド」内の人工池、「ポルトヨーロッパ」、「パルケエスパーニヤ」及び「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路

(8) 政令で定める総トン数20トン未満の漁船で次に掲げるもの。(法第32条、政令)

もっぱら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船

(9) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が用船した船舶のうち海上自衛隊の本来の目的に使用するもの。

 

 

 

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