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3・4 管海官庁の船舶検査対象船舶の範囲

 

船舶安全法は、前述の船舶安全法の概要にあるとおり、1]船舶の施設、2]検査、3]航行上の危険防止の骨子からなっており、それぞれの適用船舶の範囲は異なっているが、船舶検査対象船舶は3・4・2で述べる検査対象除外船舶以外のすべての船舶である。

 

3・4・1 一般施設(法第2条にいう所要施設の強制)

 

日本船舶のうち、3・4・2に掲げる検査対象除外船舶以外の船舶は、次の諸設備を省令の定めるところにより施設することが必要である(法第2条、法第5条、法第6条)。

(1) 船体

(2) 機関

(3) 帆装

(4) 排水設備

(5) 操舵、繋船及び揚錨の設備

(6) 救命及び消防の設備

(7) 居住設備

(8) 衛生設備

(9) 航海用具

(10) 危険物其の他の特殊貨物の積附設備

(11) 荷役其の他の作業の設備

(12) 電気設備

(13) 前各号の外主務大臣に於て特に定むる事項

 

3・4・2 船舶検査対象除外船舶(法第2条第2項、施行規則第2条)

 

船舶検査対象除外船舶を列記すると下記のとおりである。

(1) 6人を超える人の運送の用に供しない、ろ、かいのみを以て運転する舟

 

 

 

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