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昭和28年7月には、船舶安全法の一部が改正され、従来同法の検査の規定の適用が除外されていた総トン数5トン未満の汽船等であって旅客の運送の用に供するものについても同法の規定を適用し、主務大臣が必要と認める時には随時検査を行うこととなった。

国際的には、1948年の条約の抜本的な見直しの気運が高まってきたことにより、1960年5月ロンドンにおいて海上における人命の安全のための国際会議を開催し、「1960年の海上における人命の安全のための国際条約」が締結された。

昭和38年10月には、同条約の国内法化のため船舶安全法の一部が改正され,300総トン以上 500総トン未満の非旅客船で国際航海に従事するものに対し、新たに無線電信信号又は無線電話を施設することが義務付けられた。また、同時に、検査対象船舶の増加に対処して船舶検査の合理化を図るため、認定事業場制度の導入、予備検査対象物件の範囲の拡大が図られた。

危険物の運送に関しても、各種産業特に石油化学工業の発展により、火薬類、高圧ガス等の危険物が大量広範囲にわたって船舶運送されるようになったこと、また、1948年の条約によって、条約締結国政府に対し危険物関係規則の整備を義務付けられたこと等により、昭和32年8月現在の「危険物船舶運送及び貯蔵規則」が制定された。

特殊貨物の運送に関しては、硫化鉄鉱、亜鉛精鉱等の含水微粉精鉱を船舶にばら積みして運送する場合に、船舶の動揺、振動等の影響を受けて、精鉱に付着した水分が分離して表面ににじみ出し、積載した精鉱が泥状となって船内を流動して船体に傾斜を与えたための海難が続発したこと、1960年の条約により穀類のばら積み運送をする場合の基準が規定されたこと等により、昭和39年9月「穀類その他の特殊貨物船舶運送規則」が公布され、この種の特殊貨物運搬船の安全が強化された。

昭和41年3月には、ロンドンにおいて1966年の満載吃水線に関する国際会議が開催され、「1966年の満載吃水線に関する国際条約」が採択された。同条約は、1930年の条約に代わるもので、船舶の大型化、熔接工作法の急速な進歩、鋼製ハッチカバーの採用等船舶技術の発展に即応した内容のものとなった。我が国においてもこの条約を受諾するとともに昭和45年5月に船舶安全法の一部を改正し、新たに近海区域を航行区域とする総トン数 150トン未満の船舶、沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の内航船、漁業練習船等について満載吃水線の標示が義務付けられた。また、同時に、新たに無線電信施設を設けなければならない船舶として、沿海区域を航行区域とする総トン数100トン以上の内航旅客船、沿海区域を航行する総トン数300トン以上の内航非旅客船等が追加された。

 

 

 

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