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船舶安全法は、船舶の安全を確保するため船体、消防、居住設備等の施設の構造及び設備等について国際条約に準じて規制し、また、条約非適用船についても事情の許す限り高度の施設を義務付けた。同時に検査制度の合理化を図るため、造船所の注文を待たずに製造されることが一般的である船用機関、船体部品等について、備え付けるべき船舶の特定前の製造過程等において船舶安全法上必要とされる検査が受けられるよう予備検査の制度が設けられた。さらに危険物の運送及び貯蔵に関し必要な規制を行うこととし、これを受けて昭和9年2月に「危険物船舶運送及び貯蔵規則」が公布され、火薬類を火薬庫以外の場所に積付けて運送しようとする場合には、主務大臣の許可を受けるか、又は主務大臣の認定した公益法人(昭和9年3月(社)日本海事検定協会を認定)の検査を受けなければならないこと等が定められた。

我が国が急速に戦時体制に入っていくなかで、昭和17年7月長さ50メートル以上の鋼船の検査の検査事務が海事省に移管、同年12年には、海上輸送力の増強対策の一環として「船舶検査ニ関スル戦時特例」が公布される等の戦時特例措置が講じられた。

戦争の終了とともに、船舶の検査制度についても、戦時特例の廃止、行政民主化のための制度改正が行われ、昭和21年6月には戦争前の平常な状態にもどった。

船用品については、船用品取締規則により船用品製造免許制度が採られていたが、昭和22年12月免許制度を廃止し、翌23年6月新たに「船用品型式承認規則」を制定し、船用品の製造者の自由意志により型式承認が受けられることとするとともに、型式承認品について検定の制度を導入した。

昭和22年12月には船舶安全法の一部改正が行われ、船舶検査に関する事項を記録するための船舶検査手帳の交付制度、船舶所有者からの船舶の堪航性及び人命の安全に関する事項についての届出徴収制度が設けられた。

昭和23年4月には、ロンドンにおいて海上における人命の安全のための国際会議が開催され、1929年の条約締結以後の技術進歩に適応できる条約として「1948年の海上における人命の安全のための国際条約」が締結され、我が国は昭和27年7月この条約に加盟した。

この条約の加盟に当たり、同年6月船舶安全法の一部を改正して、無線設備の強制適用範囲を拡大するとともに、旅客船における火災の拡大を防止するための必要な防火構造等の基準を定めた「船舶防火構造規程」の公布等同条約に規定されている技術基準の内容を取り入れるための関係法令の整備が行われた。

 

 

 

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