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(説明)

(1) 防爆型について(設備規程第174条第7号関係)

防爆構造には次の種類があるが船舶では(a)(e)が一般的に用いられる。

(a) 耐圧防爆構造

全閉構造で、容器内部で爆発性混合気の爆発が起っても、その圧力に耐え、かつ外部の爆発性混合気に引火するおそれのない構造をいう。

(b) 油入防爆構造

火花又はアークを発生する部分を油中に納め、油面上に存在する爆発性ガスに引火するおそれのないようにした構造をいう。

(c) 内圧防爆構造

容器内部に保護気体(清浄な空気又は不活性ガス)を圧入して、内圧を保持することによって、爆発性混合気が侵入するのを防止した構造をいう。

(d) 安全増防爆構造

常時運転中に電気火花又は高温を生じてはならない部分に、これが発生するのを防止するように、構造上及び温度上昇について、特に安全度を増加した構造をいう。

(e) 本質安全防爆構造

正常運転中及び故障時(短絡、地絡、断線等)に発生する火花又は熱により爆発性混合気に点火しないことが点火試験等で確認された構造をいう(電路を含む)。なお、この構造の機器を一般にIS機器と称す。

(f) 特殊防爆構造

(a)〜(e)以外の構造で、爆発性ガスの引火を防止できることが試験その他によって確認された構造をいう。

なお、JIS F 8422−98(船用防爆天井灯)、JIS F 8425−98(船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式))はいずれも耐圧防爆構造である。

(関連規則)

1]設備規程第171条第5号〜7号関係(JISC)

 

JIS C 0920−93(電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級)の一部抜粋を次に示す。

(1) 防噴流形とはいかなる方向からの水の直接噴流を受けても、有害な影響のないものをいう。

(2) 耐水形(NKによる甲板防水形を意味する)とはいかなる方向からの水の直接噴流を受けても、内部に水が入らないものをいう。

 

 

 

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