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2]同上(NK規則)

 

NK規則では開放形、保護形、防滴形、防沫形、防水形、甲板防水形、水中形、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、本質安全防爆構造が規定されている。詳細については同規則検査要領表H2.1.3-1〜-7参照のこと。

 

2.2.3 連続定格及び短時間定格

「連続定格」及び「短時間定格」については、設備規程第171条の第8号及び第9号の規定による

 

第171条

(8) 「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

(9) 「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

 

(関連規則)

設備規程第171条関係(JISC)

 

JIS C 4004−92(回転電気機械通則)の一部抜粋を次に示す。

(a) 連続定格とは、指定条件の下で、連続使用するときに、その回転機に関する標準規格に定めてある温度上昇限度を超過せず、その他の制限に、外れない定格をいう。

(b) 短時間定格とは、冷状態から始めて、指定された一定短時間、指定条件の下で、回転機を短時間使用するとき、その回転機に関する標準規格に定めてある温度上昇限度を超過せず、その他の制限に外れない定格をいう。

(c) 反復定格とは、指定条件の下で回転機が反復使用に用いられる場合、その回転機に関する標準規格に定めてある温度上昇限度を超過せず、その他の制限に外れない定格をいう。

(注)反復使用:

実質的に一定な負荷の運転時間及び電圧が印加されない停止期間を一周期として、これが反復される使用

 

 

 

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