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表1 年齢階級別にみた所得と資産保有額等(平成6年、住宅を所有する全世帯)

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資料: 総務庁統計局『平成6年全国消費実態調査報告』第6巻資料編、PP.188〜189。

 

II 固定資産課税における人的負担調整措置〜アメリカ地方財産税の場合

 

(1) アメリカにおける財産税の負担減免施策

財産税に関して最も論じられる批判の一つがその負担が逆進的で、住宅所有者に過重な負担を課しているというものである。とりわけ、自己の所有する住宅に住み続けたいと願っている低所得者や高齢者にとって財産税の負担の影響は大きい。また、不動産価格の上昇が著しい場合、未実現キャピタルゲインに対する課税によって高所得層を含めて不動産所有者に予期せぬ、そして過重な負担が生じる。プロポジション13もこの問題が原因の一つとなって起こっている。

アメリカでは財産税のこうした問題に対処するために、1]持ち家住宅非課税制度(homestead exemptions、以下、持ち家非課税制度と略す)および持ち家住宅税額控除制度(homestead credits、以下、持ち家税額控除制度と略す)、2]サーキット・ブレーカー制度(circuit breakers)、3]延納制度(deferral)、などの負担減免制度が講じられている。

 

1]持ち家非課税制度と持ち家税額控除制度

1930年代、恐慌下での財産税の負担に耐えられなくなった住宅所有者や農家が相当な規模に達したこともあって、一部の州で持ち家住宅(以下、持ち家と略す)あるいは農地に対する非課税制度が導入された。

 

 

 

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