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(c) 第24章第7条第4項(経済性テスト)にしたがい、物理的損害保険証券にもとづき、単一の出来事(もしくは当該出来事の連続的発生)(“当該出来事”という)において請求もしくは保険金が、[上記の(b)の数字と同じ数字]ポンドを超える金額(物価によりスライドされた)において受領されるか、受領可能となった場合、以下のとおりとする。

(i) 事業者は、請求を行ってから[28]日以内に、実行可能となり次第、事業者により作成された、後掲の(d)にしたがい、当該請求(単数もしくは複数)の目的物である資産の修理、現状復帰もしくは交換必要な作業(“現状復帰作業”という)を実行するための計画(“交換計画”)を引き渡すものとする。現状復帰計画は、以下のすべてを詳述するものとする。

(A) 現状復帰作業を遂行するために指名された人物が建設担当の下請業者ではない場合、その身元。これは、当局の、書面による事前の承認に従うものとする。

(B) 現状復帰計画が遂行されるために提案された諸条件と日程表(プロジェクトが完全に営業可能となる日を含む)、最終決定された諸条件は、当局の書面による事前の承認に従うものとする。

(ii) 当局が、現状復帰計画により事業者が後掲の(d)を遵守できることに満足していることを条件に、以下のとおりとする。

(A) 現状復帰計画が採用される。

(B) 事業者は、現状復帰計画が当局により承認された現状復帰計画において、その身元を特定された者によって遂行されるために、契約による取り決めを行うものとする。

(C) 物理的損害賠償にもとづき、当該事故に関連して当局によって受領された保険金(“当該保険金”という)(発生した利子とともに)は、当局により、上述の(c)において言及された契約上の取り決めの諸条件に従って支払いを行い、その他事業者の、現状復帰作業の資金を調達するという唯一の目的のための費用と経費の支払いに充当するために、必要とされるとおり、事業者に支払われる。

(D) 本条にもとづく義務の事業者による遵守を条件に、かつ現状復帰作業が本条の(c)の(ii)(2)において言及されている契約上の取り決めにしたがって実行および完了されるように、営業権者が人をしてこれを行わせることを条件に、当局は、別途であれば当該保険金の請求を発生させた出来事を理由に本契約を終了する権利を行使しないことに合意し、保証する6

 

 

 

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