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19.4.6 適切な契約案文は、以下のとおりである。

 

19.4 代替用途のある資産

 

(a) 契約満了日の[6]ヶ月前9またはそれ以前に、当局は事業者に対し、書面により、当局が以下のいずれかを望むか10を通知するものとする。

(i) 事業者に時価を支払って資産を購入する。

(ii) サービス提供について再入札を行う11

(iii) 上述の(i)と(ii)のいずれも行わない

(b) 上述の小項(a)にもとづく通知がなされない場合、当局は上述の小項(a)(iii)にもとづく選択権を行使したものとみなされ、資産は事業者のもとに留まる。

(c) 当局が上述の小項(a)(i)にもとづく選択権を行使することを望む場合、以下のとおりとする。

(i) 事業者と当局は、満了日に資産が当局に確実に移転するために、(契約の締結をはじめ)必要な行為のすべてを行うものとする。

(ii) 資産の所有権の当局への移転が有効になってから[30]日以内に、当局は事業者に対し終了時支払いを行うものとする12

(d) 当局が上述の小項(a)(ii)にもとづく選択権を行使することを望む場合、以下のとおりとする。13

(i) 当局は、満了日以降にサービスを提供するために継承人である事業者と新しい契約を締結する目的で、再入札を実行するものとする。14

 

9 関連する公共調達規則を考慮する必要がある。(ii)のオプションを取る公算が大きい場合は、手続はもっと早期に開始される必要がある。

10 正確な表現は個別の状況により異なる。例えば、当局がプロジェクトの重要資産を全てまたは一部すでに所有している場合や、契約終了にともない自動的にそうなる場合、当局は所有権をそのまま保持するか、移転するかの選択をおこなうことになる。

11 当局は更に、新しい事業者がサービスを提供するために必要な資産を購入するオプションも必要になる。

12 事業者が契約期間中残余価値に関わるリスクを引き受けず、事業者が目標収益を得られるだけのサービス料を支払った場合は、当局は一切終了時支払いを行うべきではなく、この規定は適用されない。終了時支払いの意味は【19.5.1】を参照のことサービス料水準。

13 現行の事業者が再入札で勝利した場合でも、その事業者は依然として資産の市場価値を反映する終了時支払いを受領する権利を付与されるべきである。但し、現行入札者の入札価格にそれが織り込まれていた場合を除く。

14 再入札は、対象となる調達規則に従う必要がある。

 

 

 

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