12)上構端部、船楼端部等は適当に補強しなければならない。
13)軽目孔
1]ピラー下部、肘板トウの下部等強度上注意すべき箇所には設けてはならない。
2]肋板には、特に深さが深い場合を除き設けてはならない。
3]軽目孔の周辺からその箇所の部材の縁に至る距離は、軽目孔の径以上としなければならない。
(注) 1)頂部にライナーを設ける方式とする。
2)据え付けボルトの引張り強度は50?sf/mm2とする。
2]ボルト孔と頂板端部との距離はボルト径の1.7倍以上を標準とする。
3]ボルトのピッチはボルト径の3倍以上を標準とする。ピッチがボルト径の3倍に満たないときは、頂板の板厚を適当に増さなければならない。
4]頂板下部の桁板及び肘板の厚さは頂板の規定の厚さの65%以上としなければならない。