10. その他の規定(基3)
1)各部材は著しい不連続を生じないように、その周囲に配置される部材と調和のとれたものとすること。
2)各部材は工事が十分できるように配置すること。
3)主要部材は極力船首尾まで連続させること。
4)船底及び船側外板の波浪衝撃或いはプロペラ変動圧力により振動を生じる箇所では、倒れ止め肘板の端部、中間補強材の端部及び二重張りコーナー等がハードスポットとならないように十分注意すること。
5)船底及び船側外板に取り付ける倒れ止め肘板、中間補強材の端部は隣接部材まで達するようにし、二重張りコーナーには十分な丸みを付けなければならない。
6)船首尾部の肋骨のように外板に直角に取り付けられない部材には倒れ止めを設けなければならない。その端部は縦肋骨又はパネルブリーカー等に固着しなければならない。
7)桁材を骨材が貫通する箇所に切り欠きを設ける時は、切り欠きの深さはその箇所の桁の深さの50%を超えてはならない。(差し込み、全周溶接方式を除く)
8)切り欠きの深さの其の箇所における桁の深さに対する割合が深水タンク内で40%を超える場合には桁の寸法を増すか、又は塞ぎ板を取り付けなければならない。
9)桁、骨材等に孔、切り欠き等を設けるときは、その大きさ、位置に応じて適当に補強しなければならない。
10)切り欠きの隅部には十分な丸みを設けること。
11)甲板開口の隅部には十分な丸みを付けること。船の中央部0.4L間の上甲板及び船楼甲板の隅部では厚さを増す等、適当な方法で補強しなければならない。