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これに対しカナダから現コードPara.4.5.6及びPara.4.6.3の両方の基準が現実の輸送に適用している国がある故に両方の規定を勧告ベースで新コードに残すべきであるとの提案があり、若干の国の支持があり、現コードPara.4.5.6及び4.6.3は、新Para.7.2.9.7及び7.2.9.8に勧告として("may be used")規定することとなった。

ホ Chapter 7.6 - Shipbone barge

液体危険物を充填したポータブルタンク及びバルクパッケージングをShipbone bargeで運送する場合の容器の使用に関する規定が新Part.4に無いことから、それらの規定が新Part.4に必要か否かについて検討したが結論にPara.7.6.3.2及びPara.7.6.3.3に[ ]を付してDSC 5に委ねた。

 

b IMDGコードの強制化(DSC 5/3/1 Para.13、14、15、16、17及び18参照)

i グループは、新コードの2nd readingを行う過程で各part毎及び各para.毎に強制化の対象規定か又は勧告ベースの規定かについて検討した。次の部分を除き基本的に強制化の対象部分とすることとしshallを使用して表現することに合意した。ただし、一部のPara.については、should又はmayにより表現し強制化の対象から外しているものがある(例: 上記1.8.4)。

イ Chapter 1.3 教育訓練

ロ Chapter 2.1 のうち火薬類に関するnotes 1、2、3及び4(国連勧告第11版のIntroductory notesの次のnotes)

ハ Chapter 2.3 のPara.2.3.4の引火点の決定に関する部分

ニ Chapter 3.2 - 危険物リストのColumn 15-EmS(危険物の事故時の緊急処置指針)及びColumn 17 - Properties and observations(性質、用途及び注意事項)

ホ Chapter 3.3 -Transport schedules for Class 7 Radioactive materials

ヘ Chapter 5.4 - 複合輸送に使用できる危険物運送申告書 書式

ト Chapter 7.3 - 危険物に関係する事故時の特別要件及び防火措置

ii 新コードのどの部分を強制化すべきかに関する検討の際には次のような意見があった。

イ バハマ−MSC 71における討議で明らかなように、何時SOLAS第VII章の下で強制化を実現出来るか明らかでない。当面国連勧告の2年毎の改正に深くかかわりの無いPart. VII - 運送要件のみを強制化の対象とし、実績を積んでから他の部分も強制化の対象とする。

ロ ギリシャ−積載方法、隔離方法、容器包装及び危険物の分類に関する部分のみ強制化の対象とする。

ハ ドイツ−コードの全てを強制化の対象とする。

 

c 次亜塩素酸カルシウム(CHC)関連事項(DSC 5/3/1 Para.6、7、8、9、10及び11参照)("Burgoynes & Partners"のpresentation)

 

 

 

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