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4-17.所持人、回収、関係書類の有無

 

Q4-17-5:電子式船荷証券においてもNotify Partyに対するArrival Noticeというのはあり得ますか。あるいは必要ですか。

一般に、紙の船荷証券の場合、Consigneeとは別にNotify Partyという欄があり、そこに記載された者宛に、本船が陸揚港ないし引渡地にまもなく到着する旨の通知つまりArrival Noticeが送付されます。実際には、Notify Partyとは、最終的に船荷証券所持人となり荷受人となる者の予定者であり、従って、order B/Lの場合は誰が最終的被裏書人になる予定かを示すものとなり、straight B/Lの場合は記名されたConsigneeと一致するのが通常です。

この制度は、もともと陸揚港ないし引渡地における引渡の迅速を図るためのものであり、船荷証券の輾転流通ないし権利移転そのものとは全然関係ない制度です。従って、紙の船荷証券であれ、電子式船荷証券であれ、法的にはあってもなくてもよいのです。電子式船荷証券でもあり得ますし、しかし必要ということでもありません。

さらに、このEDI化も、電子式船荷証券化とは全く別に(船荷証券自体は紙の船荷証券である場合でも)行うこともできるし、電子式船荷証券化した後でもこれはやはり紙で送るということも可能です。

(実務では、Arrival Noticeと、揚地払(collect)運賃や諸Chargeの請求書をワンセットで送付する例もあると思われますが、その場合は、その請求システムがEDI化される必要があり、かつそれに併せてEDI化すれば足ります。)

 

 

 

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