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4-4.発行時期、発行地

 

Q4-4-2:電子B/Lの発行地とは、どこになるのですか?発行地はどの様な意味を持ちますか?

「船荷証券の作成地」は、単に国際海上物品運送法上の必要的記載事項に含まれているだけで無く、実は重要な問題が含まれています。

(運送契約自体の準拠法とは別に)船荷証券が法律上の権利を化体する有価証券として、その発生・効力・消滅の各問題が問題になる場合、如何なる国の法律に準拠するかの問題がよく起こります。

我国の判例にちょっと目を通しただけでも、船荷証券成立の準拠法に就いて:

東京地裁 昭和36年:運送契約の準拠法による。

神戸地裁 大正6年:当事者の意思が明らかでないときは、行為地法(発行地)による。

船荷証券の譲渡の準拠法に就いて:

横浜地裁 大正7年:行為地法による。

船荷証券の物権的効力の準拠法に就いて:

神戸地裁 昭和2年:証券の発行地による。

等が有り、海外ではもっと多いでしょう。

電子B/Lの場合は、この様な有価証券上の問題は発生しないでしょうが、成約地や課税の問題等で、発行地・作成地が問題になる可能性は有ると思います。しかし、この点の議論は国際的に見ても未だ整理されていない様に思われます。

 

 

 

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