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4-3.ヘーグ・ルール等国際条約との関係

 

Q4-3-2:書面で無いことによる問題は他に有りますか?

事項によっては、その重要性等に鑑み、当事者の意思を確実に確認する等の目的の為、法律等の規定により、当事者間の合意が“書面”でなされる事が必要で有ったり、署名が必要であったりします。

例えば、 民事訴訟法11条(管轄の合意)

「1]当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることが出来る。

2]前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」

「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)」も、仲裁契約には署名が必要であると定めています。

 

 

 

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