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7-2. 個別施設の機能的仕様

 

個別施設の機能的仕様の考え方について、以下に記述する。

個別施設の機能的仕様については、当該設備が設置されていないと高齢者や障害者等の移動の安全性が阻害される恐れがあるもの又は、移動の円滑性に著しい困難をきたすと考えられるものについては、「必須設備」とする。

また、当該設備を設置することで、利用者の移動の円滑性や快適性が高まると考えられるものについては、「推奨設備」とする。

設備の設置については、上記のような考え方を原則とするが、物理的・技術的その他やむを得ない要因により整備が困難な場合及び当該設備と同等の効力を持つ代替手段を講じた場合にはこの限りではないこととする。

この提言のなかにおいては必要と考えられる設備(必須項目)とあると望ましい設備(推奨項目)については、以下の通り表示する。

 

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