4. 対象とする施設
海上交通の利用に際しては、旅客船ターミナル内の移動、船舶への乗降、船内での移動といった各行程において、高齢者や身体障害者等にとって様々な移動上の制約が発生することから、各行程ごとの移動上の制約要因を検討し、対象とする船舶・施設等の区分を以下のとおりとする。
1]船舶
旅客のために使用される船舶と定義する。例えば、旅客船やフェリーである。
規模別に以下の3種類に分類する。
1]大型(700t以上)
2]中型(200t〜699t)
3]小型(199t以下)
2]ターミナル・船舶間アプローチ
旅客船ターミナル施設と船舶を接続し、乗降のために使用されている施設と定義する。例えば、ボーディングブリッヂ、浮き桟橋、岸壁、乗降用タラップ等である。
3]旅客船ターミナル
旅客船に乗降する旅客のために使用されるターミナル施設として定義する。例えば、ターミナルヘのアプローチからターミナル・船舶間アプローチとの接続点までの範囲の施設である。