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図表4-1から、国内航路においては、10〜99t、600〜699t、2,000t〜9,999tの3つのクラスの船舶が多いことがわかった。

以上から、船舶の規模別分類基準については図表4-2に示すとおりとした。

 

図表4-2. 船舶の規模別分類基準

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4-1-4. ターミナルの分類基準の検討

 

海上交通のバリアフリー整備の上で必要な施設を検討する上での、ターミナルの分類基準については、1]就航する船舶の分類に従った分類と2]ターミナル設置場所の地形、海象、気象等の自然条件、地理的条件等による分類の2つの方法が考えられる。

それぞれの方法による分類について以下の通り検討を行った。

 

1]就航する船舶の分類に従った分類

 

旅客船ターミナルの施設は、就航する船舶の規模や船種によって異なってくるものと考えられる。例えば、大型の旅客船やフェリーが就航しているターミナルでは、ターミナルの2階以上からボーディングブリッヂ等の乗降設備を利用して乗降するケースが多いものと考えられる。こうした大型船ターミナルの場合、旅客船ターミナル内の乗降口までの行程において、水平移動に加え、垂直移動が必要となり、車いす利用者等にとってはエレベーター等の施設が必要となると考えられる。一方、小型の旅客船が就航しているターミナルでは、岸壁または浮き桟橋から乗降用のタラップ等を利用して乗降するケースが多いものと考えられる。こうした小型船ターミナルの場合には、旅客船ターミナル内の乗降口までの行程は、水平移動のみに限定され、エレベーター等の施設は必要ないものと考えられる。

以上から、就航船舶の規模、船種の違いと旅客船ターミナルにおける利用者の行程、それに伴うバリアフリー施設整備のニーズについては、一定の相関関係があるともの考えられる。

船舶の分類基準については、普遍的な基準として規模と船種による分類をすることとしたことから、ターミナルについても就航する船舶の分類に従った分類とすることは妥当であると考えられる。

 

2]自然条件、地理的条件等による分類

 

旅客船ターミナルは、ターミナル設置箇所の地形、海象、気象等の自然条件や地理的条件によって、建設可能な施設の規模や構造等が制約されるケースもあると考えられる。

 

 

 

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