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この担保金等の提供による釈放等の措置の対象となる罪は、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令」(平成8年政令第212号、以下、「EZ漁業法施行令」という。)において、1]本法の規定に違反した罪(第18条ないし第22条に規定する無許可操業、許可の制限又は条件違反等の罪)、2]排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(以下、「排他的経済水域法」という)第3条第1項の規定により外国人に対して適用される漁業法第141条及び第145条(同法第74条に係る部分に限る。)の罪、すなわち、漁業法第74条第3項の規定に基づく取締官による立入検査及び質問の拒否、忌避等の罪である(EZ漁業法施行令第5条)。

この措置は、事件が政令で定める外国人が行う漁業、水産動植物の採補又は探査に係るものであるときは適用しないこととされているが、それは、外国がその周辺海域において拿捕したわが国漁船について担保金等の提供による早期釈放の措置を講じない場合に、わが国として、相互主義の見地から、その国の国民を政令で指定することにより、その国の漁船に対して担保金等の提供による早期釈放の措置を講じないこととすることができるようにしたものであるとされる8(第24条第1項但書き参照)。

8 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び関係政省令等の施行について(平成8年7月19日八水振第1561号)参照。なお、現在のところ、このための政令の規定は定められていないとのことである。

 

 

 

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