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はしがき

 

1. 私共の「海洋法調査研究委員会」は、3年間にわたる検討を終え、ここに最終年度の成果を公刊することになりました。とくに今回の報告書は、これまでの2年間の調査研究を基礎にこれを集約したうえで、今後の海上保安実務・法理論上も重要な論点となりうる、2つの大項目に特定して、多角的に進めた検討の結果を反映したものであります。

2. わが国は、3年前の1996年7月に、国連海洋法条約の批准と多くの関係国内法令の制定・改正という、多年の懸案を解決して、世界の諸国からも注目される海洋法制の整備を果しました。今後は、具体的に発生する事件や紛争に直面しながら、このような新海洋法制の本旨をどのように解釈し適用してその実効性を確保していくかが、重要となります。この点で、隣接諸国との微妙な関係を処理するにさいしても、海上保安執行上の判断と措置が先導的な役割りを担うことは、改めてくりかえすまでもありません。

3. この委員会は、このように急激な事態の進展を受けて、新海洋法秩序のもとでの海上保安措置のありかたを法体系化し、具体的な個別事例に対してその解釈・適用・執行を行うさいの明確な指針と展望を整えようとする目的で、設置されました。

そのうち第1年度は、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚そして公海など、主要な海域ごとに区分して、海上保安に関する執行措置につき、海洋法条約と関係新国内法令の適用をめぐる問題点を検討いたしました。ついで第2年度は、漁業、海洋汚染、一般海上犯罪(密航・密輸を含む)など3つの分野についての執行・取締りを対象項目として選び、上記各海域での規制の相互の関連性など、事項別に横断的な検討を進めました。

4. こうして当委員会は、本年度は、海上保安措置の執行に伴って生ずる問題のうち、法理論上の対応をさらに整える必要のある2テーマを選定し、内外にわたる具体的事例を比較・検討することとしました。

 

 

 

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