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海事法令手続き早わかり船員法(改定版)

 事業名 海事関係者に対する海事知識の啓発
 団体名 日本海事代理士会 注目度注目度5


船長以外の者が他人の船員手帳を保管する場合、本人の請求があったときは直ちにこれを返還しなければならず、また、その受有者の所在が不明であるため本人に返還できないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添付して、最寄りの地方運輸局長等に返還しなければならないとされている(則第37条)。

 

(8) 船員手帳記載事項の証明

船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、公認又は船長の就退職等の証明を受けたものについて、次の要領により地方運輸局長の証明を申請することができることとなっている(則第39条)。

1] 申請先・・・地方運輸局、海運監理部又は海運支局

2] 提出書類等・・・船員手帳及び船員手帳記載事項証明申請書(則第十六号の二書式)

3] 手数料・・・830円(申請書に収入印紙をはって納付する。)

 

〔IV〕 労働条件

海上労働保護法としての船員法は、船員の生存権を確保するためその労働条件に関して、以下のように規定している。

 

1. 給料その他の報酬

 

(1) 給料その他の報酬の定義

前記の通り、船員法上、報酬とは、名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が船員に支払うすべてのものをいう(第6条、労働基準法第11条)。このうち給料とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう(第4条)。

 

(2) 給料その他の報酬に関わる原則と例外

1] 報酬の決定基準

給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基づき、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて定めなければならないこととなっており(第52条)、報酬が単に船員の生活を保障するための生活給でなく、経験・能力・職務に応じた職能給を基本とし、更にこれに海上労働の特殊性を加味して定めるべきことを宣言している。

2] 報酬の支払いにおける原則

給料その他の報酬は、船員の生活の種となるものであるため、それが確実に船員に渡るように、船員法上は以下のように規定している。つまり、給料その他の報酬は法令若しくは労働協約に特別の定めのある場合又は命令の定める報酬について、命令の定める確実な支払いの方法による場合を除いて、(i)全額払(ii)通貨払(iii)直接払、等の原則に従って船員に支払わなければならず(第53条第1項、則第39条の2)、更に(iv)給料、家族手当、職務手当等一定の報酬は、毎月一回以上一定の期日に支払わなければならないこととなっている(一定期日払の原則、第53条第2項、則第40条)。

 

 

 

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更新日: 2023年3月18日

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