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イ. 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係を証する書類(現に雇入契約存続中の船員にあっては、この書類にかえて、海員名簿を提示し、又は船長若しくは船舶所有者の記載した船員手帳再交付雇入関係事項証明書(則第十五号書式)を提出しなければならない。)

ロ. 戸籍謄抄本、住民票等であって氏名、本籍、生年月日を証するもの

ハ. 写真2葉(サイズ等は交付の場合に同じ。)

ニ. き損した船員手帳

ホ. 船員手帳再交付(書換え)申請書(則第十四号書式)

3] 手数料・・・1800円(納付の方法は交付の場合に同じ。)

 

(4) 船員手帳の書換え

船員は、船員手帳に余白がなくなったとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく次の要領により書換えの申請をしなければならないこととなっている。ただし、船員手帳の書換えは有効期間満了日の1年前から申請することができる(則第34条)。

1] 申請先、手数料・・・交付の場合に同じ。

2] 提出書類等

イ. 写真2葉(サイズ等は交付の場合に同じ。)

ロ. 船員手帳

ハ. 船員手帳再交付(書換え)申請書(則第十四号書式)

3] 手数料・・・1800円(納付の方法は交付の場合に同じ。)

 

(5) 外国人に対する船員手帳の交付等

外国人である船員が、船員手帳の交付、再交付、書換え又は訂正を申請する場合の申請先及び提出書類等については次のとおりとなっている(則第28条、第29条第2項〜第6項)。

1] 申請先・・・地方運輸局、海運監理部、運輸大臣が指定する海運支局

2] 提出書類等

イ. 外国人登録証明書又は旅券

ロ. 氏名、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書又は難民認定書(外航路に乗り組む場合に限る。)

上記の書類は、日本人の場合の戸籍謄抄本に代わるものであるが、交付、再交付、書換え等、いずれの場合でも、提示しなければならない。なお、他の提出書類は、日本人の場合((1)〜(4)の場合)と同じである。

 

(6) 船員手帳の有効期間

船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから10年間有効であり、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで有効となる。なお、外国人の受有する船員手帳にあっては、有効期間は5年間とされ、また、地方運輸局長が5年以内の期間を定めた場合はその期間が有効期間となることとなっている(則第35条)。

 

(7) 船員手帳の保管義務等

船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならないこととなっている(第50条第2項)。

 

 

 

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