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(3) 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ12メートル未満の船舶を除く。)

 

(4) 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)

(a) 国際航海に従事するもの

(b) 沿海区域を超えて航行するもの

(c) 危険物ばら積船

(d) 特殊船

(e) 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する小型船舶を除く。)

(i) 長さ5メートル未満の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の最大出力が10馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が20馬力以下であること。

(ii) (2)(a)(i)及び(iii)に掲げる要件

(f) 推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの

(g) 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であって、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。)(現在告示で定められている用途は、劇場、映画館、演芸場又は観覧場、公会堂又は集会場、キャバレー、カフェー又はナイトクラブ、遊技場又はダンスホール、待合又は料理店、飲食店、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場、旅館、ホテル、宿泊所その他の宿泊施設、図書館、博物館又は美術館、駐車場、体育館、水泳場その他の運動場、事務所、水族館、展望台)

 

(5) 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの

 

(6) 係船中の船舶

 

(7) 告示で定める水域のみを航行する船舶(現在告示で定められているのは、遊園地「奈良ドリームランド」、「横浜ドリームランド」及び「宝塚ファミリーランド」内の人工池、遊園地「宝塚ファミリーランド」内の武庫川水域、モータボート競争法(昭和26年法律第242号)第4条第1項の許可を受けた競争場に係る水域、社団法人日本モーターボート選手会の選手の訓練の用に供する水域、動物公園「東武動物公園」、遊園地「東京ディズニーランド」及び「レオマワールド」内の人工池、遊園地「ポルトヨーロッパ」、「パルケスパーニャ」及び「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路)

 

(8) 32条政令で定める総トン数20トン未満の漁船であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船

 

 

 

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