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1 設備の施設義務の免除

設備の施設義務を免除される船舶を列記すれば次のとおりである。(法第2条第2項及び第32条、32条政令並びに施規第2条)。

 

(1) 6人を超える人(船員及びその他の乗船者(第11章第3節2を参照)以外の者をいう。)の運送の用に供しないろかいのみを以て運転する舟

 

(2) 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの

(a) 次に掲げる要件のすべてに適合するもの

(i) 3人を超える人の運送の用に供しないものであること。

(ii) 推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ5メートル未満の船舶にあっては5馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては10馬力以下であること。

(iii) 湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であって、面積が50平方キロメートル以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるものであること(現在告示で定められている水域は、能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖、中海(島根県八束郡美保関町から鳥取県境港市昭和町にいたる境水道大橋及び陸岸により囲まれた海面)、浦ノ内湾(高知県土佐市宇佐町宇佐字島ケ巣から同町字佐井尻にいたる宇佐大橋及び陸岸により囲まれた海面)、江田島湾(津久井茂三角点(北緯34度14分54秒、東経132度26分37秒)から253度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面)及び羽地内海(湧川三角点(北緯26度39分37秒、東経127度59分19秒)から99度に引いた線、沖縄県名護市屋我地島屋我から同市奥武島にいたる屋我地島大橋、同市奥武島から同市真喜屋にいたる奥武橋及び陸岸に囲まれた海面)の12水域)

(イ) 平水区域であること。

(ロ) 海域にあたっては、陸地により囲まれており、外海への開口部の幅が500メートル以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響を受けにくいこと。

(ハ) 面積が100平方キロメートル以下であること。

(ニ) 当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が緩やかであり、水流又は潮流が微弱であること。

(b) 長さ1.5メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が2馬力未満のもの

 

 

 

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