・ あらゆる職務に就くことを禁ずる。
・ 有給休暇を与えられない。
・ 国内・海外の研修やセミナーへの参加を禁ずる。
・ 昇進停止。
・ 表彰、勲章の受給資格を停止。
・ 退職・辞職の一時停止。
(3) 職務への復帰
(a) 無罪が証明された場合、謹慎期間中の報酬及び手当を受ける権利がある。謹慎期間は勤務期間として認める。
(b) 有罪判決が下された場合、謹慎期間中の報酬、手当、および勤務認定については、
・ 報酬と手当を減額した上で、受給する権利がある。
・ 年金あるいは俸給以外の手当を得るために、謹慎処分期間を勤務時間として認めてもらうことができる。
(c) 謹慎処分期間を、休暇期間として認めてもらうことができる。
(4) 不服申し立て
(a) 関係部局による処分を受けた公務員は、自分の嫌疑に関して反論することができる。
(b) 不服の申し立ては、処分命令を受けた日から6カ月以内に行うこと。
(c) 関係部局における取り調べ・調査は、処分を受けた本人の前で行われる。
(d) 本人は嫌疑に対し、書面で反論することができる。
(e) 本人は口述調査を希望できる。自身が証人として証言すること、あるいは証人を再調査させることができる。
(f) 処分を受けた公務員は、弁護士、それに準ずる者、または友人に協力を求めることができる。
(g) 処分を書けた公務員は、十分な理由があれば、関係部局の調査委員会の委員長、または委員に対し拒否権を有す。