(n) 国家の信用を低下させる書物を書いたり、配布したりしないこと。
(o) 国家の安全・治安を脅かす活動に参加、煽動、または協力をしないこと。
(2) 職務遂行上の規則
(a) 職務を全うすること。
(b) 不注意、または、勤務に関する法律、規則、指示、命令などに従わず、国家財政および財産に損失を与えないこと。
(c) 仕事のやり残しをしないこと。
(d) 職場の文房具、備品、機械、車などは、節約して使用すること。
(e) 職務に関する書類、ファイルなどを外部の人に見せたり、コピーさせたり、譲渡したり、説明したりしないこと。
(f) 秘密書類を外部の人に見せないこと。
(g) 職務権限と地位を利用して、自己の利益を図らないこと。
(h) 預けられた金銭に損失を与えないこと。
(3) 職場におけるマナー
(a) 個人に関する重要な事柄について、嘘をついたり、隠したりしないこと。
(b) 勤務中、不真面目な態度をとること、人をだますこと、だまそうとすること、またはそれに協力しないこと。
(c) 他の公務員に迷惑をかけないこと。
(d) 勤務時間内に、同僚の人間関係を悪くさせるような行為、またはそれに協力しないこと。
(e) 勤務時間内に、喧嘩、殴り合い、または騒ぎを起こさないこと。
(f) 職場における危険と安全に関する規則を守ること。
(g) 職場で賭事または飲酒をしないこと。
(h) 職務時間内に、粗暴な行為をしないこと。
(i) 不誠実な行為を避けること。
(j) 贈収賄をしないこと。
(k) 職場で使われている道具を故意に壊さないこと。
(l) 組織と職種に応じて、守るべき義務と規則を遵守すること。
(m) 職務上行った仕事に対し、金銭等を要求しないこと。
(n) 職務を不正な方法で遂行し、金銭を含む見返りを要求しないこと。