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2] 走行距離手当

定額交通手当を受給する資格を有する公務員で、自らの交通手段を公務で用いる者は、走行距離手当を申請することができる。支給額は、最初の225キロ・メートルまでは、1キロ・メートルあたり0.45ブルネイ・ドル、それ以上の距離については、0.14ブルネイ・ドルとなっている。

3] 通勤手当

定額交通手当の受給資格のない公務員で、職場から自宅までの距離が4.5キロ・メートル以上である者は、通勤手当を申請することができる。支給額は、その距離に応じて、29ブルネイ・ドルから58ブルネイ・ドルまでの範囲である。

 

(2) 休暇手当

配偶者及び18歳を越えない子供を最高4人まで持つブルネイ臣民の公務員は、毎36か月毎に一度、休暇手当の受給が認められる。既に述べたように、ブルネイでは、一定の場合に外国人であっても公務員となることができるが、この手当は、ブルネイ臣民に限定して支給される手当である。

支給額は、760ブルネイ・ドルから2,500ブルネイ・ドルまでである。

 

(3) 勤続手当

恒久的に雇用され勤続10年以上のブルネイ臣民である公務員で、その俸給が月1,930ブルネイ・ドル以上の者は、勤続手当の受給を一回に限り認められる。また、その配偶者も勤続手当を申請することができる。支給額は、当該職員の職級に応じて、6,320ブルネイ・ドルから10,850ブルネイ・ドルである。

 

(4) 巡礼手当

巡礼手当は、聖地メッカヘの巡礼を援助するために支給される手当で、勤続15年以上のイスラム教徒でブルネイ臣民である公務員及びその配偶者に支給される。支給額は、当該職員の職級に応じて、最高3,500ブルネイ・ドルである。

 

(5) 特別手当

特別手当は、生活費等の高騰に対する負担緩和のため、区分II以下の公務員に毎月支給される手当である。支給額は、月額で区分IIが150ブルネイ・ドル、区分IIIが170ブルネイ・ドル、区分IV及び区分Vがそれぞれ200ブルネイ・ドルとなっている。

 

(6) 教育手当

教育手当は、国内の公立学校における教育費は無料であるため、国内又は海外の私立学校に子供を通学させている公務員が対象となる。子供の対象年齢は、5歳から25歳までの子供4人までである。子供1人当たり毎月120ブルネイ・ドルが支給される。

なお、ブルネイの平均的な家族の子供の数は、4人から5人である。

 

 

 

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