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第5章 給与

 

1 給与の原則

 

給与体系は、公務員の動機づけと報酬に関して公平性と一貫性が確保されるように構成されている。

 

2 俸給

 

俸給は、公務員の職種と職級をベースに分類される。俸給表は、職種ごとに定められている。

 

俸給表の種類

一般行政職俸給表

医療職俸給表

専門・技術職俸給表

宗教職俸給表

外交職俸給表

教育職俸給表

大学職俸給表

刑務職俸給表

警察職俸給表

軍隊職俸給表

 

このうち、刑務職俸給表、警察職俸給表及び軍隊職俸給表は、人事委員会の管轄外である。

また、大臣、副大臣、次官には、これらの俸給表は適用されず、俸給額は、別に定められている。その額は、以下のとおりである。なお、1998年7月の時点で、1ブルネイ・ドルは、約86円である。

大臣 40,000(月額ブルネイ・ドル)

副大臣 30,000(月額ブルネイ・ドル)

次官 16,000〜19,000(月額ブルネイ・ドル)

 

 

 

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