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2) バージニア

1] Sorbent Products Company Incorporated (油吸着材のメーカー)

2] Parker Systems Incorporated (油吸着材・オイルブームのメーカー)

3) ノース・カロライナ

U.S. Coast Guard National Strike Force Coordination Center (NSFCC)(米国沿岸警備隊)

(2) カナダ

1) モントリオール

Earth (Canada) Corporation (油吸着材のメーカー)

2) オタワ

1] Environment Canada Environmental Technology Center (ETC, Environment Canada)

(カナダ連邦環境省/環境技術センター)

2] Science Applications International Corporation Canada (SAIC Canada)

(民間試験機関)

3] SL Ross Environmental Research Limited (油防除コンサルタント会社)

3) カルガリー

1] Petroclean Corporation (油回収装置のメーカー)

2] Esso Imperial Oil Resources Limited (エッソ社の研究所)

4) バンクーバー

1] Canadian Coast Guard Pacific Region (カナダ沿岸警備隊/太平洋管区)

2] Burrard Clean Operations (A Division of Western Canada Marine Response Corporation)(油防除事業者)

3] Counterspil Research Incorporated (油防除コンサルタント会社)

 

6 調査結果

(1) 物理的処理関係

1) オイルフェンス、油吸着材、油回収装置等の技術基準及び型式承認制度

我が国では、油を積載している特定のタンカー又は石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業所の石油タンク等から万が一油等が海上に流出した場合に、これを回収し、海洋汚染及び海上災害の拡大を防止すべく、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)第39条の3及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石コン法」という。)第16条第4項の規定により、特定の船舶所有者及び特定の事業者に対して、オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等の排出油の防除のための資材の備え付けが義務付けられている。
これらの資材には、一定の性能が要求されており、海防法に基づく命令等の規定により、その具備すべき技術上の基準が定められ、同基準に適合するものについての型式承認制度が採られている。また、これら特定の船舶所有者又は特定の事業者には、海防法第39条の4及び石コン法第16条第4項の規定により、油回収装置等の備え付けが義務付けられており、当該油回収装置等の油回収能力を把握するため、「油回収船又は油回収装置等の油回収能力の認定について」(昭和53年11月7日舶査第441号。以下「舶査第441号」という。)により、油回収能力に係る認定制度が採られている。

 

 

 

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